とりあえず作ってみたブログ

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補償などのまとめを

一昨日の続きです。事の顛末と、補償などをまとめてみました。

・漏水発生時

 偶然管理人さんが、夜9時頃にもかかわらず執務中。家まできてもらって、状況を確認してもらった上で、加害者宅へ管理人さんから連絡してもらいました。(管理人さんがいなければ第一報を自分ですることになるでしょうけど)
 原因はトイレの貯水タンクからの水あふれ。飾り物が倒れて、タンクの入り口をふさいでしまったのでした。
 その日の内に、加害者宅からの謝罪と弁済の申し出がありました。

・被害範囲と補償

 早い段階で分かったのと、一つ前の通り、天井裏や天井への応急措置が功を奏したのか?トイレと洗面室、2部屋の天井の損傷だけですみました。(ほか、トイレの照明器具も水没)
 補償については、管理人さんから、マンション管理組合加入の損害保険で対処可能とのことでしたので、そちらで対応することにしました。自分でしなければならないであろう、事務手続き、工事業者手配などすべて管理人さん任せで済んだのは非常にありがたいことです。(補償金額に了解する旨の書面にサインするだけでした)
 今回の補償範囲は、トイレ・洗面室の天井張り替え。トイレの照明器具の交換。この2点で妥結しました。最終確定には保険会社連絡があります。そのときに買い換えたり修理をした家財があれば領収書を提出すると補償範囲にはいるようです。(適切と認定されたらですが)幸い、気がつくのが早かったので、家財は移動させたりして被害ナシだったので、追加補償はお願いしませんでした。

 マンション用の損害保険も個人で加入していました。そちらでも補償可能でしたが、実務作業を考えると、管理人さんに依頼した方が早くて適切なのは間違いないでしょう。

・そのほか

 漏水事故の場合、そのときは見た目がきれいでも後々になって変色や変形、カビの発生といったトラブルに発展するようです。可能な限り、補修しておいた方がいいようです。それは管理人さんからも「気になることはすべて申告してください」といわれてました。
 マンションに管理体制次第ですが、うちのマンションでは管理組合が損害保険の契約をしていました。そちらが適用されるので、被害を受けても加害者になっても、経済的負担が無いように配慮されているようです。
 加害者宅の住人、良識のある方だったのが幸いでした。逆ギレでもされたらどうしようもないですから。あとは管理人さんがきっちり間に入って仲裁してくれたのもスムーズに事後処理が進んだ要因だったでしょう。住人環境が良かったのは幸いでした。

 トイレがらみの漏水事故、多いようです。貯水タンクの上に飾り物や芳香剤を置くのはトラブルの元になるそうです。(それでも置くのなら十分な管理が必要かと。)たまたま朝の通勤時に近所の人とエレベーターで一緒になりました。水漏れの話をしたら、その方もずいぶん前に同じ目に合われたのだとか。
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